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オーストラリア全体図

オーストラリア

入国手続き

入国手順

  入国手順説明図 入国カード記入例

両替は現地係員とご到着の確認ができてから行って下さい。税関検査近辺にある両替所は大変混み合いますのでご利用はご遠慮下さい。シドニー、ゴールドコースト、ケアンズの3都市のパラダイスラウンジでは、両替サービスを行っております。 検疫について

オーストラリアでは、動植物や人々の健康、環境に影響を及ぼし得る他国の害虫や病原体の侵入を防ぐため、入国の際には検疫が義務づけられています。入国者のほぼ全員が検疫対象物の申告・無申告に関わらず、専門の探知犬かX線検査、または荷物検査を受けます。全ての食料品、植物、木材、動物の一部を材料とした物など検疫の対象になると思われる物は全て申告をして下さい。持ち込みが禁止されている物は、空港内の検疫用ごみ箱に棄却して下さい。詳しくはAQIS(オーストラリア検疫サービス)のホームページwww.daffa.gov.au/languages/japaneseをご参照ください。
申告を怠ったり虚偽の申告をすると、
 捕まることになり
 最高$60,000の罰金を科せられる場合があります。

またその場合、取り調べのために入国に時間がかかり、その後の日程に影響が出ることがありますので、十分にご注意ください。

オーストラリア入国時の免税範囲 (18歳以上の大人1人あたり)
 タバコ類:紙巻タバコ250本、または250g相当のタバコ製品
 酒類:2,250mlまで(ワイン・ビールを含む)
 贈答品:A$900以内(18歳未満はA$450以内)
 現金:A$10,000 以上に相当する現金(日本円、豪ドルを含む)を所持している場合は申告が必要
オーストラリア入国時に申告が必要な主な物品
 種やナッツ
 植物を使った製品
 動物を使った製品
 食料品
 乾物の果物、野菜類
 ハーブ、スパイス類全て
 ビスケット、ケーキ、菓子類
 麺類や米
 紅茶、コーヒー、ミルクドリンク
 竹や籐または蔓性のバスケットやマット
 木製品
 生花やレイ
 ドライフラワー
 松の実やポプリ
 羽、骨、角、牙
 剥製動物
 羊毛(未加工)、その他の動物の毛
 鳥カゴなどの動物関連用具(使用済のもの)
 スポーツ、キャンプ用品
オーストラリアに持ち込んではいけない主な物品

 乳製品、卵、卵製品―卵そのもの、乾燥して顆粒状になった卵、材料に卵を使った 一部の製品などを含 む。
   (同伴乳幼児のための粉ミルクやニュージーランド産の乳製品は持ち込み可)
 ミツバチ製品:ハチミツ、巣など。
 生きている動物−鳥、鳥の卵、魚、爬虫類動物、昆虫を含む。
 肉及び肉製品―缶詰以外のもの全て。生、乾燥、冷凍、燻製、塩漬けを含む。
 種やナッツ−ローストされていないナッツ、生のピーナッツ、栗、ポップコーンを含む。
 生の果物や野菜―生及び冷凍の果物と野菜全て
 生きている植物―切り花、根、球根、実、根茎、茎
 種の入っている、または種でできた工芸品やおみやげ
 鮭・鱒製品―鮭缶は持ち込み可
 生化学的薬剤―ヒトや動物のワクチンや治療薬品
 鹿の角/袋角、パック入り食用の鳥の巣―ニュージーランド産の鹿の角や枝角は
   持ち込み可 (証明書要)
 土や砂―土や砂の詰まった品物も含む。(土や砂のついていない石は可)
 珊瑚礁:形態を問わず貝や珊瑚礁全て。

出国手続き

出国手順

出国手順説明図
出国カード記入例

日本帰国の際の免税範囲 (20歳以上の大人1人あたり)
 タバコ類:紙巻 200本(日本製・外国製各200本)、葉巻 50本、その他 250g
 酒類:3本(1本760ml程度のもの)
 香水:2オンス(約50g)
 その他:各品物の海外市場の合計額が20万円以内。但し、同一品目ごとに合計した金額が
   1万円以下の品物は、20万円の合計計算に含めません。20万円を超える場合は、
      超えた品物から課税されます。
携帯品・別送品申告書の提出について

海外から日本に入国(帰国)される際には、輸入が規制されている物品等の確認がされます。
また、郵便や航空便、船便等で送られた携帯品とは別の「別送品」についても、「携帯品・
別送品申告書」記入による申告が必要となっています。「携帯品・別送品申告書」の用紙
は、全国の空港や港にある税関ほか、税関ホームページに掲載された様式を印刷(A4版)
してご利用いただけます。詳しくは、税関ホームページをご覧ください。

日本への外国からの肉 製品持ち込みについて

日本へのご帰国の際、外国からの肉製品(牛肉、ビーフジャーキー、ソーセージなど)は日本
への持ち込みに輸入制限があります。オーストラリアは、家畜伝染病予防法施行規則第43
条により「輸出国の政府機関発行の検査証明書があれば輸入可能」な国となっており、政府
機関が発行する日本向け検査証明書がパッケージに表記されている食肉製品は持ち込むこ
とができます。検査証明書がないもの、検査証明書発行国と発売国が異なる場合、動物検
疫所で検査を受ける前に開封された場合は、日本への持ち込むことができませんのでご注意
ください。 詳しくは、農林水産省動物検疫所のホームページをご覧ください。

GST(消費税)とTRS(税金払い戻し)制度

オーストラリアでは、10%のGST(Good and Services Tax)と呼ばれる消費税が、一部例外商品(生鮮食品など)を除きほぼ全ての商品に課されています。海外からの旅行者に対し次の条件でその払い戻しが受けられる制度があります。免税店で購入された免税品(購入した時点でシールドがされ、出国まで開封が禁じられている商品)をお持ちの方は、もともと課税されておりませんので、この払い戻しは適応されません。

<払い戻し可能な条件> 1店での購入合計がA$300以上で且つ1枚のタックス・インボイス(Tax Invoice/領収書)に記載されていること。
購入時のタックス・インボイス(Tax Invoice/領収書)があること。
出国前30日以内の買い物であること。
品物を必ず国外に持ち出すこと。
出国まで消費しないこと。
飛行機の出発時刻の30分前までの申告であること。

出発ゲート内にあるTRS(Tourist Refund Scheme)ブースにて次の必要書類を提示します。

  1. 購入した品物−機内持ち込みの手荷物に入れておく (航空機内への液体物持込の新規制により手荷物として航空機内への持込ができない物品を除く)
  2. タックス・インボイス(Tax Invoice/領収書)
  3. パスポート
  4. 搭乗券(ボーディングパス)

払い戻し方法は以下のいずれかを選びます。

  • クレジットカードへの振込み
  • オーストラリア国内の銀行口座への振込み
  • 小切手

払い戻しの方法は出国都市により異なりますので、現地でご確認下さい。

払い戻しが拒否された場合は、TRSブースの係官より、その理由が書かれたリジェクションスリップ゚(Rejection Slip)を必ずお受け取り下さい。

オーストラリア一般情報

気候と服装

オーストラリアは南半球に位置しているので、季節は日本と反対です。また広大な国ですので気候は地域によって大幅に異なります。例えば、オーストラリアの冬、6月〜8月には南部のシドニーやメルボルンが必要でも、北部のケアンズでは泳げる日もたくさんあります。服装は訪問時期と場所に合わせてお選び下さい。また、夏でも昼夜の温度差が激しい場合がありますので、常に上着をお持ちいただくことをおすすめします。

オーストラリア都市別平均気温表

            
時差

オーストラリアには東から西に向かって、3つの時間帯があります。また、州によって夏季期間中(2008年10月から2009年4月)はデイライトセービング(夏時間)を実施しています。各地での日本との時差は次のようになっています。ただし、実施期間は変更されることがありますので、現地でのご案内にご注意下さい。

オーストラリア時差早見表
都市名
通常 デイライトセービング期間中
時差
08/09年
開始日
08/09年
終了日
時差
(時間)
アデレード
SA
0.5
10/5
4/5
1.5
ウィットサンデー諸島・ハミルトン島
QLD
1
-
-
1
エアーズロック
NT
0.5
-
-
0.5
キャンベラ
ACT
1
10/5
4/5
2
ケアンズ
QLD
1
-
-
1
ゴールドコースト
QLD
1
-
-
1
シドニー
NSW
1
10/5
4/5
2
ロードハウ島
1.5
10/5
4/5
2
ダーウィン
NT
0.5
-
-
0.5
タスマニア
TAS
1
10/5
4/5
2
パース
WA
-1
10/26
3/29
0
クリスマス島
-2
-
-
-2
メルボルン
VIC
1
10/5
4/5
2


通貨・両替
紙幣

オーストラリアの通貨単位はオーストラリア・ドル(A$)補助単位はセント(A¢)でA$1=100A¢です。紙幣はプラスチック製で、5、10、20、50、100ドルの5種類があります。硬貨は5、10、20、50セント、1、2ドルの6種類です。ショッピングの際、品物の金額は1セントきざみで表示されますが、現在1セント2セント硬貨は使用されておりませんので、合計金額に端数が生じた場合は5セント単位で切り上げまたは切り捨てられます。

両替

日本円などの外国通貨の現金やトラベラーズチェックなどは、銀行や両替所、主要ホテルなどでオーストラリア・ドルに両替できます。両替レートや両替手数料はそれぞれ異なります。ビザ、マスター、アメックス、ダイナース、JCB等のクレジットカードはほとんどのホテル、レストラン、免税店、大手商店などで使用できます。シドニー・ゴールドコースト・ケアンズの3都市のパラダイスラウンジでは、両替サービスがございます。ルックJTBのお客様は、パラダイスカードをご提示いただきますと日本円からオーストラリアドルへの両替手数料が無料になる特典があります。(オーストラリアドルのトラベラーズチェックから現金への両替は手数料が必要です。)

郵便

日本への航空郵便料金は次のとおりです。
  葉書 1ドル30セント
  封書(50gまで) 1ドル35セント
  航空書簡 1ドル10セント
郵便局の営業時間は月曜〜金曜の9:00〜17:00です。またホテルのフロント(またはコンセルジュ)で切手の販売をしているところもあります。

電圧
コンセント

電圧は220〜240ボルト、50サイクルです。コンセントの差し込み口はハの字型でアース端子用の穴もある三つ又のため、日本の電気製品はそのままでは使えず、変圧器とアダプターが必要です。ホテルによっては、110ボルトのシェーバー専用コンセントや備え付けドライヤーが用意されているところもあります。また、電気製品ご使用の際は、コンセントの横のスイッチを入れないと電源が入らないようになっています。

電話

市内/市外通話
公衆電話の場合、掛け方は日本と同じで、硬貨とテレホンカードの両方が使えるタイプが一般的です。市内通話は50セントで時間無制限、市外通話は最低料金が50セントで、距離、時間によって追加料金がかかります。テレホンカードは街のニュースエージェンシーやコンビニエンスストアで購入できます。ホテルの客室から掛ける場合、料金は公衆電話からよりも割高で、通話料の他にサービス料が加算されます。

国際通話
公衆電話からも、ホテルの客室からも直通ダイヤルもしくはオペレーターを通して掛けることができます。ホテルの客室から掛ける場合、料金は公衆電話からよりも割高で、通話料の他にサービス料が加算されます。

<日本への直通ダイヤルの掛け方(ホテルから)> ホテルの外線番号−0011−81−日本の市外局番(最初の0を取る)−相手の電話番号
例 (03)1234−5678にかける場合は、ホテルの外線番号−0011−81−3-1234−5678
<日本へのコレクトコールの掛け方(ホテルから)>

KDDI ジャパンダイレクト       ホテルの外線番号−1800−881−810  
KDDI スーパーダイレクト       ホテルの外線番号−1800−881−811  
オペレーターに繋がり、日本語で通話が申し込めます。またクレジットカード・コールもできます。

喫煙

オーストラリア国内では、ホテルの禁煙ルームが増え(全館禁煙の場合も有)、レストラン、カフェー、バーの屋内外でも地域により全面禁煙の場合があります。各州の条例により法律が異なりますので、禁煙可能な場所などの詳細は現地でご確認下さい。また、州によってタバコの吸殻を路上に捨てると、220ドル以上の罰金となりますので注意しましょう。

飲料

水道水は、基本的には日本と同じように飲料水として利用ができますが、ホテルなどの水道水はいったん沸騰させてから飲むほうが無難です。ミネラルウォーターを購入する際、炭酸なし(フラット)と炭酸入り(スパークリング゙)の両方があります。購入の際にはお気をつけください。

チップ

オーストラリアではチップは原則として不要です。但し、夕食のレストランや、特にお世話をかけたような場合には感謝の気持ちを表すためにチップを渡してはいかがでしょうか。その場合は、料金の5〜10%程度が目安です。個人的にレストランに行った場合、土・日・祝祭日にはテーブルチャージとして合計金額の10%が加算されることがあります。

ショッピング

店の営業時間は、平日9時〜17時00分、土曜は午前中、日曜・祝日は休業というのが一般的ですが、都市部を中心に、日曜日も営業をするところが増えてきています。また、週に一度レイト・ナイト・ショッピング・デーと称して21時頃まで店がオープンしていますので、ゆっくりと夜のショッピングを楽しむこともできます。営業時間は店により異なりますので事前の確認が必要です。

免税品をご購入の際は、パスポート、航空券のコピーを求められますのでご持参ください。

遊泳

オーストラリアの海は波が高く、また流れも速いため、海岸では遊泳場所が決められています。必ず赤/黄色2色入りの旗の間でのみ泳いで下さい。旗の立っていない場所では危険ですので絶対に泳がないで下さい。クイーンズランド州では次の旗の色を確認してから泳いで下さい。

タクシーの乗り方

タクシーは日本と同じメーター式です。ドライバーに行き先をはっきりお伝えください。紙に書いたものをお見せいただくのもよいでしょう。ドライバーはお釣りを持ち合わせていない場合もありますので、なるべく5ドル札、10ドル札あるいはコインをご用意ください。また、ドアは手動式なので乗り降りの際は自分で開閉をしてください。

旅行中の注意

オーストラリアは全般的に治安の良い国として知られています。しかし、安全といっても、あまり気を抜いていると思わぬ災難にあうことがあります。最低限、次のことを守りましょう。

夜や、昼間でも人通りの少ない場所は危険なので一人歩きをしないようにしましょう。
多額の現金、貴重品、パスポートは持ち歩かず、ホテルのセーフティーボックス(金庫)のご利用をおすすめいたします。(外出の際に航空券、パスポートが必要となる場合は、そのコピーをお持ち下さい。また、本券を持ち歩かれる場合は、各自で責任をもって管理して下さい。)
男性用セカンドバックをご使用の際は、わきの下にはさまず、必ず手にお持ち下さい。
ご自分の荷物から目を離さないようご注意下さい。
レンタカーを借りる場合は国際免許証をご持参下さい。
公園、道路など、公共の場での飲酒は禁じられており、罰金が科せられますのでご注意下さい。

詳しくは、外務省の海外安全ホームページをご覧ください。

JTBオーストラリアでは、JTBのツアーにご参加のお客様のご旅行中に発生したトラブルや問題について以下の手順でお伺いしております。
もしトラブルや問題が発生したら、添乗員、ツアーガイド、ツアーデスク係員、またはお客様専用電話にご連絡ください。
(ツアーデスクの電話番号はJTBツアーデスクのページをご覧ください)
1. ご連絡を受けたJTB係員はトラブルや問題の内容をお伺いします。
2. お伺いしたJTB係員は問題を素早く解決しお客さまにご満足いただけるよう努めます。
3. 解決に時間がかかる場合は解決方法や解決にかかる時間等につきご説明申し上げます。
4. JTBはお客様のご滞在中に全ての問題を解決するよう最大限努力いたします。

クィーンズランド州へご旅行のお客様へ
2003年12月1日に施行されたクィーンズランド州における旅行サービス業法に基づき、 クィーンズランド州公正取引局(the Office of Fair Trading)では消費者保護を目的に旅行者の滞在中におきた、ショッピング、ツアー、サービスなどに関わるトラブルについての申し立てを受け付けています。(クィーンズランド州公正取引局の電話番号:131304(英語のみ)
※ 通訳が必要な場合は移民局翻訳サービス(TIS)に連絡しクィーンズランド州公正取引局につなぐよう要請してください。TIS電話番号は131450です。
※ 公正取引局に申し立てを行なうことにより訴訟を起こす権利が無くなることは一切ありません。

 

<海外旅行傷害保険加入のおすすめ> 旅行中は、気候の違いや疲れから体調を崩したり、携帯品の破損や盗難など、思わぬ事態が発生する場合もありますので、お客様ご自身で十分な海外旅行傷害保険に加入されることをおすすめします。海外旅行傷害保険は、日本ご出発前にご加入下さい。